「浮気相手にだけ慰謝料請求したい」は可能?メリットと法的リスク(求償権)を徹底解説

「浮気相手にだけ慰謝料請求したい」は可能?メリットと法的リスク(求償権)を徹底解説 証拠を手にしたら
「浮気相手にだけ慰謝料請求したい」は可能?メリットと法的リスク(求償権)を徹底解説
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「夫(妻)のことは、まだ愛している。離婚もしたくない」
「でも、家庭を壊そうとした、あの浮気相手だけは絶対に許せない…!」
証拠を手にし、真実と向き合ったとき、多くの人がこの痛切なジレンマに直面します。
パートナーとの関係は再構築したい。でも、このまま相手の非を許してしまえば、自分の気が済まない。

こんにちは。「浮気調査ナビ」の管理人、行政書士の〇〇です。
私がこれまで携わってきた夫婦問題のご相談の中でも、この「浮気相手にだけ、制裁を与えたい」というご希望は、非常に多く寄せられるものの一つです。

この記事では、その疑問に対し、法的な観点から明確にお答えします。
そして、それを実行する際の大きなメリットと、あなたが知らないかもしれない“最重要の法的リスク”、さらにはそのリスクを回避するための具体的な方法まで、専門家の視点で徹底的に解説します。

結論:「浮気相手にだけ」慰謝料請求は“可能”です

まず、あなたの疑問に対する答えです。
法的に、浮気相手にだけ慰謝料を請求することは、全く問題なく「可能」です。

なぜなら、不貞行為(浮気)は、あなたの配偶者と浮気相手の二人による「共同不法行為」と見なされるからです。
あなたは、この二人の加害者に対して、慰謝料を請求する権利(損害賠償請求権)を持っています。そして、その権利を「配偶者」と「浮気相手」の両方に行使するのも、どちらか一方にだけ行使するのも、完全にあなたの自由です。

浮気相手にだけ請求する3つのメリット

配偶者を許し、浮気相手にだけ責任を追及する道を選ぶことには、大きなメリットがあります。

  1. 配偶者との関係再構築がスムーズになる
    最大のメリットはこれです。配偶者に対して「慰謝料」という金銭的な負担を直接かけないため、経済的な困窮による夫婦関係のさらなる悪化を防げます。「あなたも反省して。でも、金銭的な責任は、今回は二人で外に向けましょう」という形をとることで、再構築へのハードルを下げることができます。
  2. 相手を「交渉のテーブル」に着かせることができる
    「慰謝料はいらないから、とにかく別れてほしい」と感情的に伝えても、相手は無視するかもしれません。しかし、「不貞の証拠に基づき、法的に慰謝料を請求します」という通知を送ることで、相手は無視できなくなり、交渉のテーブルに着かざるを得なくなります。

  3. 「接触禁止」など法的な誓約を結ばせることができる
    慰謝料請求の示談交渉の場で、お金の支払いだけでなく、「今後一切、あなたの配偶者と私的・公的に接触しない」という「接触禁止条項」を誓約させることができます。口約束ではない、法的な拘束力を持つ「示談書」を交わすことで、関係の再燃を防ぐ強力な抑止力となります。

【最重要】最大の落とし穴:「求償権(きゅうしょうけん)」というブーメラン

メリットだけを見ると、完璧な解決策に見えるかもしれません。
しかし、ここにはあなたが知らないと、全ての努力が水泡に帰す、最大の法的リスクが潜んでいます。
それが「求償権」です。

これは非常に重要な知識なので、行政書士として、分かりやすく具体例で解説します。

求償権とは何か?

前提

あなた(妻A)は、夫Bの浮気相手C子に慰謝料100万円を請求しました。C子も非を認め、あなたに100万円を支払いました。

ここからが本題

不貞行為は「共同不法行為」でした。つまり、夫BとC子には、二人で100万円の責任があったわけです(例えば、責任の割合が50%ずつの50万円だったとします)。

C子の行動

C子は、あなたに100万円を支払った後、こう考えることができます。「私だけ100万も払わされた。共犯のBさん(あなたの夫)も責任を取るべきだ」と。

求償権の行使

このとき、C子は夫Bに対し、「私は二人分の責任(100万円)を払ったのだから、あなたの責任分(50万円)を、私に払いなさい」と請求できる法的な権利を持っています。これが「求償権」です。

これが何を意味するか?

お分かりでしょうか。
あなたは、夫(配偶者)の経済的負担を思って、あえて浮気相手にだけ請求したのに、その浮気相手から、結局あなたの夫に金銭請求が行ってしまうのです。

最悪の場合、求償権の話し合いを口実に、二人が再び連絡を取り合い、関係が再燃する…といった、あなたが最も恐れていた事態を引き起こす可能性さえあるのです。

【行政書士が教える】求償権リスクを封じるための「示談交渉術」

では、どうすればこの最悪の事態を防げるのか。
ご安心ください。このリスクは、示談交渉のやり方次第で、法的に「完全に封じ込める」ことができます。

 

解決策:「求償権放棄条項」を示談書に盛り込む

 

あなたが浮気相手と交わす示談書(合意書)に、慰謝料の金額や接触禁止条項と並べて、以下の“魔法の一文”を必ず入れてください。
 
「乙(浮気相手)は、甲(あなたの配偶者)に対し、本件慰謝料に関する求償権を一切放棄する。」
 
この「求償権放棄条項」を入れ、双方の署名捺印をもらうことで、浮気相手は法的に、後からあなたの配偶者にお金を請求する権利を失います。
 

この一文が、あなたの配偶者との再構築の道を法的に守る「防波堤」となるのです。
 

「求償権放棄」を飲ませるための“武器”

しかし、考えてみてください。浮気相手にとって、「求償権を放棄する」というのは、非常に不利な条件です。
なぜ、相手はそんな不利な条件を飲むのでしょうか?

それは、あなたが「裁判になれば、どちらにせよ負ける」と相手に観念させられるだけの強力な“武器”を持っているからです。

その武器こそが、プロの探偵などが収集した、言い逃れのできない「不貞行為の決定的証拠」なのです。
証拠の強さが、あなたの交渉力を決めます。

まとめ:感情的な制裁ではなく、「未来のリスク管理」として請求する

浮気相手への慰謝料請求は、単なる感情的な制裁が目的ではありません。
それは、「接触禁止」「求償権放棄」という法的な誓約を取り付けることで、あなたの配偶者との未来(再構築の道)から、法的にリスクを排除する、高度な「リスク管理」なのです。

この複雑な交渉と、法的に完璧な示談書の作成(どの条項が欠けてもいけません)は、決してご自身での判断や、ネットの雛形だけで行うべきではありません。

あなたの状況に合わせ、どのような証拠を集め、どのような内容の示談書を作成し、どう交渉を進めるべきか。その全行程には、専門的な知識が不可欠です。
行政書士や弁護士は、まさにそのための専門家です。

あなたの権利を守り、後悔のない未来を選択するために、まずは専門家にご相談ください。

この記事の監修

「浮気調査ナビ」管理人

「浮気調査あんしんナビ」管理人

行政書士として、離婚協議書の作成や親権・養育費・財産分与などの相談を多数サポート。単に書類を作るだけでなく、カウンセラーとしてご夫婦それぞれの想いに寄り添い、感情の整理と円満な話し合いを導くことを重視しています。
法律的な観点と心理的なサポートの両面から、「後悔のない離婚」を実現することを使命としています。

 

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